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| 2006年11月7日発行 No.435 |
トピックス 相続税・延納申請手続き
相続税額・贈与税額も他の国税同様金銭一時納付が原則ですが納付税額10万円を超え、納期限等までに金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、これらの税額を年賦で納めるいわゆる延納制度があります。この延納制度について、延納申請からその許可(却下)までに要する期間を短縮し、行政効率の向上を図るため、延納許可限度額の計算方法の明確化、延納担保関係書類の明確化及び担保提供関係事務の迅速化等の観点から、物納制度の見直しに準じた制度の整備が行われています。
これらの改正は、平成18年4月1日以後開始の相続(遺贈)により取得した財産にかかる相続税及び平成19年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる贈与税について適用されます。
1.延納許可限度額の計算方法の明確化
延納許可限度額は、納付すべき相続税(贈与税)額のうち、金銭で納付することが困難な金額となっていますが、この限度額の計算方法が明記されました。
(算式) A−{ B−(C×3+D)}
A:納期限までに納付すべき相続税額(贈与税額)
B:納期限において有する現金・預金の額及び換価が容易な財産の金額
C:申請者等の生活のために通常必要な1月分の費用
D:事業継続に当面(1ヶ月)必要な運転資金の額
2.延納手続の整備
ア)延納申請書に添付する担保関係書類の明確化
延納申請に必要な担保の提供に関係する書類を担保提供しようとする財産の種類に応じて「担保提供関係書類」を詳細に規定
イ)延納申請期間の法定
延納申請期限から延納許可(却下)までの審査期間を「その延納申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内(一定の場合は6月以内)に設定。
ウ)延納の申請期限までに担保関係書類を提出できない場合
延納申請書の提出期限までに担保提供関係書類の全部又は一部を提出できない場合には、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を添付した延納申請書を提出期限までに提出することにより、担保提供関係書類の提出期限を申請書の提出期限の翌日から起算して3月を経過する日までの範囲内で延長。(さらに再延長申請書の提出により最長6月間延長。)
エ)提出した延納申請書等に記載不備があった場合の訂正等
提出した延納申請書等の記載に不備があった場合には税務署長がその訂正等を通知し、申請者が一定の期間にその訂正等に応じなかった場合には延納申請を取り下げたものとみなされる。
オ)担保の変更
税務署長は、延納許可をする場合において、申請者が提供しようとする担保が適当でないときは、その変更を求めること。申請者がその変更書類を一定期間内に提出しなかった場合には、延納申請を却下。