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| 2006年10月3日発行 No.433 |
トピックス
相続税の延納・物納制度の改正により、今まで税務署に提出していた金銭納付困難理由書についてもその内容が改正となり、計算方法が厳格なものになりました。今回はその詳細についてご紹介したいと思います。
<金銭納付困難理由について>
相続税は納期限までに金銭一時納付が原則ですが、納期限までに金銭納付が困難であり、かつ、延納(分割払い)によっても納付不可能であれば、物納申請をすることが認められています。ただし物納申請にあたっては、金銭納付が困難であることの理由書の提出が義務付けられています。
<物納許可限度額の計算>
物納許可限度額(物納申請が可能な金額)=納付相続税額−A−B
| 項目
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算式等
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詳細
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| A | 「納期限までの納付可能額」 | + |
相続現預金 | 現金、預貯金、【換価の容易な財産】−支出費用等 |
| + | 納税者固有の現預金 | 現金、預貯金、【換価の容易な財産】 | ||
| ▲ | 【調整生活費】×3/ 12 | 【調整生活費】下記参照 | ||
| ▲ | 事業経費×1/ 12 | 前年実績・前年確定申告書等に基づく事業に要する経費 | ||
| B | 「延納での納付可能額」 | + | 経常収支×延納年数※ | 経常収支=下記イ−【調整生活費】−事業経費 ※最長 20年 |
| + | 【調整生活費】×3/ 12 | |||
| + | 事業経費×1/ 12 | |||
| + | 臨時的収入 | 概ね1年以内の見込(資産譲渡、貸付金回収、退職金受給等) | ||
| ▲ | 臨時的支出 | 概ね1年以内の見込(事業用資産の購入等) |
(▲はマイナス)
【換価の容易な財産】…下記に掲げるもの(物納可能な国債・地方債・社債・上場株式等は除かれます。)
・評価が容易であり、かつ、市場性のある財産で速やかに売却等の処分をすることができるもの
・納期限又は納付すべき日において確実に取り立てることができると認められる債権
・積立金、保険等の金融資産で容易に契約が解除でき、かつ、解約等による負担が少ないもの
[具体例]
○公社債その他の有価証券等出資証券、抵当証券、倉庫証券、貨物引換証、船荷証券、商品券等
○預貯金以外の債権で確実な取立てが可能と認められるもの退職金、貸付金・未収金等
○ゴルフ会員権等の権利で取引市場が形成されているもの
○養老保険、財産形成貯蓄、生命保険などで解約等による負担が少ないもの
【調整生活費の計算】・・・ア×{イ/(イ+ウ)}
項目 |
算式等 |
詳細 |
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ア |
年間生活費 | + |
申請者生活費 | 100千円×12ヶ月 |
+ |
配偶者その他親族生活費 | 45千円×人数×12ヶ月 | ||
+ |
国税、地方税、社会保険料 | |||
+ |
その他加味すべき金額 | 資力・職業・社会的地位・その他事情 | ||
イ |
前年の申請者の収入 | |||
ウ |
前年の配偶者その他親族の収入 |