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| 2006年3月6日発行 No.425 |
トピックス
平成17年3月7日の不動産登記法の改正により、土地の分筆を行う場合、その土地の全てに対して境界確定および求積を行わなければならなくなりました。
これにより従来の「分筆される部分だけの求積を行い、登記簿地積からその求積した地積を差し引いた地積を残地の地積とする方式(以下
残地方式といいます)」が認められず、また分筆に要する費用や時間が大幅に増加するうえ、分筆前と分筆後の地積が誤差の範囲(公差)を超える場合は、地積更正が必要となります。(施行以前に受注したものなどは、施行以降でも従来同様の申請が受理されていたようです。)
なお、広大な土地の一部を分筆する場合、隣地との境界確定に立ち会ってもらえない、道路として収用される場合など特別な事情がある場合は、個別相談により残地方式が認められる場合があります。
このため土地の有効利用のために分筆を予定している場合は、上記に加え、地積更正により地積が増加した場合に各種税金へ及ぼす影響についても留意する必要があります。
| 固定資産税等 | 固定資産税評価額の増加に伴い、固定資産税・都市計画税が増加します。 |
| 相続税評価額 | 路線価地域では地積の増加が直接相続税評価額の増加につなが り、倍率地域の場合は固定資産税評価額の増加に伴い相続税評 価額が増加するため、その分の相続税や贈与税等が増加するこ とになります。 |
| 登録免許税 不動産取得税 |
固定資産税評価額を基に税額が算出されるため、所有権移転の 際にかかる税額が増加します。 |