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| 2006年2月21日発行 No.424 |
ご存知ですか?
<概要>
所得税では、所得の種類を利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・山林所得・退職所得の10種類に区分し、それぞれのグループごとで所得を計算する仕組みをとっています。損益通算とは、これらの所得の損失額(赤字)を一定の順序に従って他の所得の黒字から差し引き計算することを言います。
1.損益通算ができる所得
| (1)不動産所得 (2)事業所得
(3)山林所得 (4)総合譲渡所得 |
の計算上生じた損失の金額
2.損益通算の順序
次の(1)・(2)の区分に応じ、控除し切れなかったものは次の所得から順に控除します。
(1) 不動産所得・事業所得の赤字
| 経常所得※1 → 総合譲渡所得※2 → 一時所得※3 → 山林所得 →退職所得 |
(2)譲渡所得の赤字
| 一時所得※3 → 経常所得※1 → 山林所得 → 退職所得 |
| ※1 経常所得とは、事業所得や不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得を言います。 |
| ※2 ゴルフ会員権の譲渡等が該当します。 |
| ※3 50万円の特別控除後、2分の1適用前の金額 |
3.計算例
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一次 | 二次 | |||
| 不動産所得 | △600 | △500 | |||
| 一時所得 | 100 | 山林所得 | 700 | ||
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△500 | 二次へ | 200※ |
| ※分離譲渡所得・株式等に係る譲渡所得の計算上生じた損失とは通算できません。 |
4.計算にあたっての注意点
| (1)不動産所得の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得のための借入金利子については損益通算ができません。 |
| (2)平成16年1月1日以後生じた土地、建物等の譲渡損失については損益通算ができなくなっています。ただし、特定居住用財産の譲渡損失については一定の要件を満たすことにより損益通算が可能で通算後の控除不足額は3年間の繰越控除ができます。 |
| (3) 株式等にかかる譲渡所得等の金額及び先物取引にかかる雑所得等の金額は損益通算の対象ではありませんが、一定の要件を満たすことにより3年間の繰越控除が可能です。 |