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| 2005年11月28日発行 No.420 |
ご存知ですか?
《制度の概要》
(基本制度)
(1)対象 : 青色申告書を提出する事業者
(2)条件 : その年度の教育訓練費が、基準額(直前2年間の損金算入教育訓練費の平均額)を超えた場合。
(3)税額控除額 : その増加額の25%相当額。
注)その年度の法人税額の10%が上限です。
(中小企業者等の特例)
青色申告書を提出する中小事業者等は税額控除額を次のように計算できます。
・教育訓練費の増加率が40%以上の場合。
→その期の教育訓練費×20%
・教育訓練費の増加率が40%未満の場合。
→その期の教育訓練費×(増加率×0.5)
注)その年度の法人税額の10%が上限です。
《教育訓練費の内容》
その使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で、減価償却費、従業員に払った給与、交通費を除いた以下のような費用が対象となります。
| 項 目 | 内 容 | 具体例 |
| 外部講師謝金 | 社外講師・指導者に支払う講師料・指導員料 | 外部講師等の講師料のほかに外部講師等の交通費や旅費、研修プログラムの開発委託費も含む。 |
| 外部施設等使用料 | 研修を行うために使用する外部施設・設備等の借上料、利用料 | 会議室・OHP・プロジェクター・ホワイトボード・パソコン・e-ラーニングのコンテンツの使用料 |
| 研修委託費 | 講師、教材等を含め研修実施を外部教育機関等へ委託する場合の費用 | 講師の人件費・教材費・施設使用等の委託費用 |
| 外部研修参加費 | 社員を外部の研修プログラムに参加させる場合の受講料等 | 外部研修の授業料・参加費・通信教育費・留学費等 |
| 教科書その他の教材費 | 研修用の教科書・教材の購入費又は製作委託費等 |
教科書、教材 |
注)対象となる教育訓練費は、その法人の使用人または個人事業者のその事業にかかる使用人に対して行ったものに限ります。