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| 2005年10月14日発行 No.417 |
トピックス
近年、過疎化を背景とする農業従事者の減少と高齢化、諸外国の輸入自由化要求から始まった需給対策と価格政策などに起因して農家の生産意欲が低下し、中山間地域(平野の外縁部から山間地に至る地域)において耕作放棄地が増大して来ています。
そのため、農業経営基盤強化促進法により、農業委員会はその区域内に存する農地が耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれるときは、その農地の所有者に対し、農業上の利用の増進を図るため必要な指導・勧告をすることができ、一定の期間内にその指導・勧告に応じない者に対しては、(1)市町村長から「特定遊休農地」である旨の通知がなされたり、(2)その遊休農地の買入れ又は借受けの協議を申し入れたりすることが出来るようになりました。
この法律の趣旨に照らし、農地等の納税猶予制度においても贈与者又は被相続人が所有する下記要件に該当する遊休農地(「耕作の放棄」がなされた農地)については、入口で特例農地の対象から除外され、なおかつ特例適用中(納税猶予期間中)においても、受贈者又は相続人が所有する特例農地につき「耕作の放棄」があったとみなされた時点で、「譲渡等」の場合と同様に納税猶予期限が確定することとされました。
1.市町村長から特定遊休農地である旨の通知を受け、かつ期限内(通知から6週間以内)に農業上の利用に関する計画の届出をしなかった場合におけるその通知に係る農地
2.特定遊休農地の利用増進上必要な措置を講ずべきとの勧告に従わないことから、その勧告を受けた者に対し、特定遊休農地の買入れ又は借り受けの協議について通知があった場合におけるその通知に係る農地
この改正は、平成17年4月1日以後に行われる農地等の贈与に係る贈与税、又は同日以後に相続又は遺贈により取得する特例農地等に係る相続税について適用されます。なお、上記改正と同時に納税猶予の適用を受ける一定の農業相続人につき、3年ごとの継続届出書の提出が不要となる制度(都市営農農地等以外の農地につき、特例農地等の全部を担保に供する場合)も廃止となりました。