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| 2003年10月17日発行 No.373 |
ご存知ですか?
個人が所有している土地の上に同族会社である法人所有の建物が建築されていることがあります。その建物の建築時において通常の権利金の収受がなく、その後相当の地代の支払もなく、さらに税務署から法人に対して借地権の認定課税も行われず、相続が発生した場合の土地の評価を状況別にご紹介いたします。
尚、権利金の収受が行われている場合の評価は、第三者に賃貸している場合と同じです(法人に借地権あり)。

自用地評価額 × 80%
自用地評価額
自用地としての価額−下記算式の借地権価額

※上記の金額が自用地評価額の80%を超える場合には80%が上限となります。
※相続開始後に速やかに土地の無償返還届出書の提出をして、上記 1. と同様の課税関係とすることも出来ます。
自用地評価額 × ( 1− 借地権割合 )
※ただし、法人の建物建築時において借地権の認定課税が行われていない場合には、自用地評価額であると相続税の税務調査等にて指摘を受ける可能性があります。
個人が所有している土地の評価については上記の通りとなりますが、相手方(同族会社)の借地権評価については上記と相反する権利関係(個人の権利と合算して100%の評価)となります。
すなわち、被相続人が所有していた同族会社の株式の評価における純資産価額の算定上、20%等の借地権を計上する必要が出て来るわけです。
いずれにしても、借地権をめぐる税務は論点が複雑多岐にわたるため、権利関係の見極めが難しく、まずは専門の税理士に相談されることをおすすめいたします。