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| 2000年12月4日発行 No.305 |
ご存知ですか?
一括で取得している土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算における各々の取得価額の区分・算定方法が、このほど国税庁より出された「情報」により明示されました。(資産税課情報第25号 平成12年8月29日)
| ケース | 土地・建物の取得価額の区分・算定方法 | |||||
| 1 | 購入時の契約において建物と土地の価額が記載されている場合 | その契約による価額を各々の取得価額として区分する | ||||
| 2 | (1)でない場合であってもその建物に課された消費税額が分かる場合 |
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| 3 | (1)(2)でない場合 | 建物と土地の取得時の時価の割合により区分する <<具体的な区分の一方法>>※3 「建物の標準的な建築価額」表※2を基に建物の取得価額を算定する |
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| ※1 | 消費税の税率 | … | 平成9年4月1日以降 5% 平成9年3月31日以前 3% |
| ※2 | 「建物の標準的な建築価額」表 | ||
| … | 建物の構造別(木造、木骨モルタル造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート、鉄骨造)に建築年ごとの標準的な建築単価を示した表です。 | ||
| ※3 | 区分の一方法 | … | 他に合理的な区分方法や指標があればそれによって算定することも可能です。 |
ご存知のとおり、譲渡所得の金額の計算上、建物については取得価額から減価償却費相当額を控除して取得費を算定するルールとなっており、一括取得した土地と建物については、各々の取得価額を何らかの方法で区分しなければならず、実務上この区分方法をめぐりこれまで課税庁側の明示が無かったことから、様々な解釈が容認され混乱を招いていた部分がありました。
今回の土地・建物の区分・算定方法の明示は、計算方法がいくぶん標準化され、納税者側も計算しやすくなったという意味で朗報と言えます。
尚、詳しくは
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/03/01.htm
をご参照下さい。