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| 2005年8月25日発行 No.413 |
トピックス
平成17年度の地方税制改正により、給与支払報告書の提出対象者に前年の退職者が追加されました。
| 改
正 前 |
1月1日現在において、前年より継続して勤務している者のみ提出が必要 |
| 改 正 後 |
前年に勤務した者(給与支払額が30万円以下を除く。)の提出が必要 |
改正前は、いわゆるフリーターと呼ばれる短期就労者について、1月1日に在職していない者は給与支払報告書が提出されず、個人住民税がまったく課税されないということがありました。今回の改正で、年の途中に退職した者についても、給与支払額が年間30万円を超える場合は、給与支払報告書の提出が義務付けられました。
(平成18年1月1日以後に退職した者につき適用されます。)
【事例】 フリーターF君の場合
勤務期間 給与総額
A社:2/1 〜 4/30 35万円
B社:7/1 〜 12/30 67万円 (合計102万円)

*F君の住民税額
税割 1,000円 + 均等割 4,000円 = 5,000円 (所得税はかかりません)
2.配偶者・扶養控除を受けている親族が、年の途中にアルバイトをしていたにも拘わらず、給与支払報告書が提出されていなかったため、そのまま控除を受けていたような場合
⇒ 配偶者・扶養控除の取り消し
もし、上記のような例にお心当たりのある方は、今一度、諸条件に合致しているかどうか見直す事が必要と思われます。