
相続税を納められた方に朗報です。
相続税の申告書を見直すと税金が戻ってくる事があります。
■対象者は?
相続税の申告期限から5年以内の方です。
1. 申告期限から1年以内の方 → 更正の請求で払いすぎの税金を戻してもらう。
2. 申告期限から1年を過ぎて5年以内の方 → 還付嘆願※で払いすぎの税金を戻してもらう。
※税務署長に税金の還付をお願いする
■相続税の還付とは?
まずは、下記の表(弊社の実績表)をご覧下さい。(百万円単位)
還付実績表H14
| 更 ・ 嘆 ※ |
当初の 納税額 |
認められた 税額 |
還付額 | 申告財産(特に土地)の評価額減額要因の詳細 | |||||||
| 利 用 単 位 |
画 地 調 整 |
広 大 地 補 正 |
都 市 計 画 道 路 |
容 積 率 補 正 |
その他の要因 | ||||||
| 1 | 更 | 1029 | 883 | 146 | ○ | ○ | ○ | 路線価誤 利用価値の著しく低下する土地の評価減 | |||
| 2 | 嘆 | 1308 | 1,224 | 84 | ○ | ○ | ○ | 利用価値の著しく低下する土地の評価減 | |||
| 3 | 更 | 1537 | 1,467 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 賃借権控除の失念 | |
| 4 | 嘆 | 922 | 858 | 64 | ○ | ○ | |||||
| 5 | 嘆 | 1570 | 1,533 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | 利用価値の著しく低下する土地の評価減 | ||
| 6 | 更 | 184 | 153 | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | 清算会社貸付金貸倒の計算 | ||
| 7 | 嘆 | 678 | 664 | 14 | ○ | ○ | 貸地専用私道に借地権控除失念 | ||||
| 8 | 嘆 | 228 | 214 | 14 | ○ | ○ | ○ | 地積の誤 | |||
| 9 | 嘆 | 1399 | 1,385 | 14 | ○ | ○ | |||||
| 10 | 嘆 | 123 | 111 | 12 | ○ | ||||||
| 11 | 更 | 68 | 58 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高圧線下による評価減の失念 | ||
| 12 | 嘆 | 59 | 50 | 9 | ○ | ○ | ○ | 扶養義務者の相続税からの障害者控除 | |||
| 13 | 嘆 | 101 | 91 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | セットバック | ||
| 14 | 更 | 62 | 53 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 嘆 | 297 | 289 | 8 | ○ | ○ | |||||
| 16 | 嘆 | 151 | 143 | 8 | ○ | ○ | ○ | セットバックの評価減の失念 | |||
| 17 | 更 | 190 | 184 | 6 | ○ | ||||||
| 18 | 嘆 | 40 | 399 | 6 | ○ | 小規模宅地の適用誤 | |||||
| 19 | 嘆 | 125 | 124 | 1 | ○ | ||||||
| 20 | 更 | 405 | 404 | 1 | ○ | ○ | 生産緑地の評価減、固定資産税評価額のない家屋の評価 | ||||
| 合計 | 10,841 | 10,287 | 554 | 9件 | 17件 | 12件 | 2件 | 2件 | 13件 | ||
| 平均 | 542.05 | 514.35 | 27.7 | 45.0 % |
85.0 % |
60.0 % |
10.0 % |
10.0 % |
65.0 % |
||
還付実績表H15
| 更 ・ 嘆 ※ |
当初の 納税額 |
認められた 税額 |
還付額 | 申告財産(特に土地)の評価額の減額要因の詳細 | |||||||
| 利 用 単 位 |
画 地 調 整 |
広 大 地 補 正 |
都 市 計 画 道 路 |
容 積 率 補 正 |
その他の要因 | ||||||
| 1 | 更 | 1,036 | 925 | 111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小規模宅地の特例適用誤り | |
| 2 | 更 | 1,178 | 1,149 | 29 | ○ | ○ | ○ | 特定路線価の設定変更 | |||
| 3 | 嘆 | 90 | 75 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 嘆 | 200 | 187 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高圧線下による評価減額の適用失念 | ||
| 5 | 嘆 | 127 | 116 | 11 | ○ | ○ | ○ | 高低差のある宅地の評価減 | |||
| 6 | 嘆 | 122 | 111 | 11 | ○ | ○ | ○ | 路線価の誤り・セットバックの評価減 | |||
| 7 | 更 | 199 | 189 | 10 | ○ | ○ | 無償返還の届出の土地評価誤り | ||||
| 8 | 更 | 132 | 123 | 9 | ○ | 小規模宅地の評価減の誤り | |||||
| 9 | 嘆 | 988 | 979 | 9 | ○ | ||||||
| 10 | 更 | 171 | 162 | 9 | ○ | ○ | ○ | 敷金計上もれ | |||
| 11 | 嘆 | 467 | 460 | 7 | ○ | ○ | ○ | 敷金の計上洩れ | |||
| 12 | 嘆 | 237 | 232 | 5 | ○ | ○ | |||||
| 13 | 更 | 115 | 110 | 5 | ○ | ○ | ○ | 高圧線下による評価減額の適用失念 | |||
| 14 | 嘆 | 698 | 694 | 4 | |||||||
| 15 | 更 | 306 | 304 | 2 | ○ | ○ | ○ | 建築中の家屋の評価誤り、敷金計上もれ | |||
| 16 | 更 | 9 | 7 | 2 | ○ | ○ | ○ | 建築解約金の計上誤り | |||
| 17 | 更 | 9 | 8 | 1 | ○ | ○ | |||||
| 合計 | 6,084 | 5,831 | 253 | 8件 | 11件 | 4件 | 6件 | 4件 | 12件 | ||
| 平均 | 320 | 306 | 14 | 47.1 % |
64.7 % |
23.5 % |
35.3 % |
23.5 % |
70.6 % |
||
※ 更…更正請求 嘆…還付嘆願
■通算実績
過去12年間で240件 6,126百万円の還付
平均還付額 25百万円
最高還付額 393百万円
還付確率 約4割
どうしてこんなに違いがでるのか?
それは、土地の評価が過大に評価されているからです。
土地等の評価 減少 → 課税価格 減少 → 相続税額 減少 → 還付へ
■土地評価のポイント
| (1)広大地(500m2以上の土地) | |||
![]() |
奥行価格補正率による 通常評価 | ![]() |
有効宅地比率(斜線部分を除いた部分)による広大地評価。実際に開発しなくてよい。(注) |
| (2)容積率(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地) | |||
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通常評価 | ![]() |
路線価は、ロの部分に対してついている。従って、イの部分については利用効率が低下する為、減額できる。 |
| (3)セットバック | |||
![]() |
通常評価 | ![]() |
セットバック部分(斜線部分)を7割減(平成13年以前は3割減)できる。 |
| (4)利用価値の著しく低下している宅地(墓地・工場・線路等の隣地) | |||
![]() |
通常評価 |
![]() |
10%の評価減 |
(注)平成16年以降発生の相続については、評価方法が変わりました。
■費用は?
成功報酬です。
税金が戻った場合のみ報酬がかかります。報酬は、提案時にお伝えします。戻りがなかった場合のあなたの費用負担は一切ありません。
■必要資料は?
相続税申告書一式のみ
■還付までの流れは?
| お手伝いについてご説明(質問への回答) | ||
| ↓ | ||
| 資料のお預り | ||
| ↓ | ||
| 評価の検討 | ||
| ↓ | ||
| 結果のご報告 | → | 減額見込みない方 終了(無料) |
| ↓ | ||
| 減額見込みのある方 ご提案 | → | 契約しない 終了(無料) |
| ↓ | ||
| ご契約 | ||
| ↓ | ||
| 申告書の提出 | ||
| ↓ | ||
| 税務署 | → | 相続税還付なし 終了(無料) |
| ↓ | ||
| 相続税還付 | ||
| ↓ | ||
| 報酬発生 |
■Q&A
Q1.申告をした税理士に知られたくないが?
A1.その税理士に知られずに還付を受けることが可能です。弊社と税務署には守秘義務がありますから。
Q2.還付請求をすると税務署に目をつけられませんか?
A2.無理な主張をして税務署と交渉するわけではありませんので、ご心配は要りません。税務署は、更正の請求(申告期限から1年以内)と還付嘆願(1年超5年以内)では対応が違いますが、明らかな間違いであれば是正していこうとしています。尚、弊社は、国税庁が定めているルール(財産評価基本通達)によって土地の評価を見直しています。
Q3.まだ税務調査がありません。税務調査が心配ですが、見直しは可能ですか?
A3.可能です。まず、見直しをして戻るかどうかの確認のみをします。そして、還付の可能性がなければそのまま、還付の可能性があれば、税務署に提出するタイミングを打ち合せしております。
Q4.税務調査があり、修正申告をしました。そこで2つ伺いたいのですが、1つは見直してもらう価値はありますか?2つめは、還付を受けると、また税務調査がありますか?税務調査で嫌な思いをしましたので....
A4.税務調査は、大変でしたね。お察し申し上げます。まず、お答えを先にします。1つめの見直す価値は、あります。2つめの、税務調査はありません。それはなぜか?税務調査は、主に金融資産の調査を行い、預貯金等の申告漏れを指摘します。しかし、土地の評価については、あまり触れません。弊社では、土地の評価の見直しをして、還付の可能性があれば、ご提案します。
Q5.見直しをしてもらい、還付にならず、逆に増額になりそうな場合は?
A5.そのような場合は、還付の可能性のご報告をして、終了になります。(無料)
Q6.物納をしていますが、還付を受けられますか?
A6.物納申請中の場合には、まず見直しをして、還付の可能性があるかどうかの確認のみをします。還付の可能性がある場合には、物納許可後に申告書を提出しています。
なぜ、物納許可後まで待つのか?それは、物納申請中に還付の請求をすると、現金還付にはならず、「物納する土地を減らしてくれ」と言われます。ほとんどの方は、現金での還付をご希望されますので、物納許可後に提出しています。
物納許可後の場合は、現金納付と同じですから、すぐに提出出来ます。
Q7.還付金に税金がかかりますか?
A7.かかりません。多く払いすぎていたものを還付してもらうだけですから。
Q8.還付になった場合の分割協議は?
A8.必要ありません。評価を見直すだけなので。
Q9.税理士が作った申告書が間違っていて、相続税が還付になる背景は?
A9.残念ながら税理士も万能ではありません。医者でも外科・内科・整形外科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。ほとんどの税理士が、所得税や法人税といったフロー(所得)を専門としており、相続税・贈与といったストック(資産)は専門外です。
ここに興味深いデータがあります。
1年間の相続税申告件数(48,463件)÷税理士登録者数(65,144人)=0.74件
つまり、1年間に1件も申告していない。
| ■お客様の声 ・ 税理士さんにこんなに差があるとは ・ 同じ仕事をしているはずなのに物の見方がこうも違うのかと思いました。 ・ 業務内容が信頼できるし、還付が予想以上に多かった。 ・ 安心して任せられる。 ・1.成功報酬であること 2.専門知識がありたよりになる 3.期待がもてる |
相続税の見直しをご希望の方は、下記の相続110番にて「相続税見直し希望」とご記入ください。