
Q.相続税の申告書の提出後に、計算誤りがあったり、申告内容が事実と異なっていたことがわかった場合に、税金の過不足を正す方法として、どのような手続がありますか?
A.国税の税額是正手続について、税務署側で行うものと、納税者側で行うものに分けてまとめてみると、以下の通りとなります。
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Q.そうすると、計算誤り等による過大申告をしてしまった場合に、申告期限から1年を過ぎてしまうと、納税者の側からは何も是正手続を行えないということでしょうか?
A.原則的には、そういうことになります。
ただし、税務署長の職権による減額是正は、申告期限から5年まで行うことが可能なわけですから、申告期限から1年経過後であっても、税務署長宛に嘆願書を出せば、全く認めてもらえないということもないと思われます。
Q.更正の請求等を行って税務署から減額更正を受けた場合に、過大税額分はどのように返してもらえるのしょうか。
A.金銭納付が終了している場合には、過大税額は還付加算金(更正の請求の場合には、請求日より3ヶ月経過した日と更正処分日より1ヶ月経過した日のいずれか早い日、嘆願の場合には更正処分日より1ヶ月経過した日を各々起算日として支払決定日までの期間に応じて7.3%の割合(※)で計算した利息相当額)とともに全額指定した金融機関の口座に振り込まれることになります。
又、延納を選択している場合には、過大な利子税分が還付される他、本税の残額に応じて分納税額・利子税の額が変更されることになります。
※H12.1.1以後の期間については、(前年11月31日の)公定歩合+4%と7.3%のいずれか低い割合となります。
相続税の法定申告期限から5年以内であれば、納め過ぎた税金は取り戻せる! <ザ・速報NO.314>