レガシィマネジメントグループは「相続」を得意とする相続専門の会計事務所です。
プランとプロテクション(防衛)を通じてお客様の成功をお手伝いします。
実績1
我が社の相続のお手伝い実績は累計1,100件以上(H17.7現在)
実績2
2004年度相続税申告書提出件数 87件
実績3
当社過去8年間の相続税申告件数

税理士一人当たりの年間相続税申告書提出件数(計算上)0.69件/年
日本全国で1年間に相続税の申告書が提出された件数/税理士の登録者数
=約46,000件/約65,900件=0.69件(2001年公開統計より)
つまり、税理士一人当たりの相続税申告件数は1年に1件満たないことになります。
お手伝いの件数が多いということは、相続のノウハウが多く蓄積されるということです。

特徴1
財産評価・遺産分割・納税方法の3つの観点からご相談にのっていきます。
特徴2
財産評価は、最も有利な評価方法を検討します。
土地は全て実地調査
税務調査対策として名義預金・名義株・名義保険の財産調査を実施します。
特徴3
遺産分割は、税務上の有利性・相続人の将来の生活設計・2次相続も考慮した分割案の作成
相続人ごとにご意向をうかがい、第3者的な立場で調整することもできます。
特徴4
納税方法は、現金納付が困難な場合、延納・物納・売却の可能性を検討し、無理のない最も有利な方法をご提案します。
特徴5
1年中、朝から晩まで相続の仕事だけを担当する“相続専門スタッフ”がお手伝いをします。
法人の顧問先などを持たず、相続の仕事のみを担当する相続専門部門があり、そこに所属する相続専門スタッフが皆様の相続のお手伝いをいたします。
従って、きめ細やかな対応と質の高いノウハウで“よりお客様にとって有利な”相続のお手伝いを実現いたします。
特徴6
弁護士、司法書士、土地家屋調査士など相続に係る全ての問題を解決するためのネットワークが充実しています。
特徴7
土・日・休日の打ち合わせも対応が可能です。
相続税の申告には、遺産分割や納税方法など後で修正のできない事も含まれます。それを限られた期間内で決めなくてはなりませんので、より慎重な対応が大切だと思います。税理士選びもその1つです。まずは、私共の無料相談を是非おためし下さい。
Q.慣れている先生とはどこが違うのですか?
A.「土地の評価」と「名義預金」及び「遺産分割の仕方」で相続税が違ってくることが多いです。
Q.報酬は?
A.相続財産の価格の0.5%から1%くらいです。(株)レガシィマネジメントグループの報酬規定に沿って計算されます。
Q.今までの顧問税理士の先生とのつきあい方は?
A.「相続は相続の専門家へ」「法人税、所得税は従来の先生へ」と頼む方が増えているようです。
申告期限から1年以内なら更正の請求、その後は嘆願書
更正の請求で払いすぎの税金を戻してもらうものです。
(法定申告期限から1年以内で認めてもらえます。)
還付嘆願で払いすぎの税金を戻してもらうものですが、法定申告期限から1年以上を経過した場合です。
更正の請求の期限経過後に納付税額が過大であることを発見した場合は、「嘆願書」によって過大納付税額の還付を求めることができます。法律上特に規定はないものですが、もし認められた場合は相続税本税の還付、それに対する利子税の還付も受けることができます。
税務署にお願いして税務署長の職権によって税金を戻してもらうための手続です。
(法定申告期限から5年以内で認めてもらえます)「国税通則法70条2項」
喜ばれるお手伝い
92〜04年(過去13年間)
| 合計件数 | 平均還付額 | 最高還付額 | 254件 | 26,061千円 | 393,965千円 |
95〜04年(過去10年間)
| 申告書を見せていただいた合計件数 | 税金が戻ってきた合計件数 | 割合 | 673件 (内7件は交渉中) |
223件 (257件) |
33% (39%) |
()内の数字は、税金の戻る可能性はありましたが、お客様の都合でお手伝いしなかった件数を加えたものです。
お客様の願いをヒアリングし、現状の把握・問題点の整理・対策の提案を行い、実行援助をお手伝いします。
記帳のアドバイス、税務相談及び確定申告手続まで行うお手伝いで顧問契約形式となっています。 特色の1つとして、毎年、その年の路線価による相続税の試算及びご報告をします。
試算表の作成、試算表に基づく財務・会計・税務面からのアドバイスを行い、決算申告業務をお手伝いし、原則月1度訪問。
質の高いコンサルティングをいたします

上記の組織体制によって、品質管理のチェック体制が確立されています。
※業務内容により複数のメンバーが担当となることがあります。