「先生、相続の手続お願いしたいのですが?」
お客様からこんなご相談やお願いをされたらどうされますか?
私ども株式会社レガシィ・税理士法人レガシィでは、1984年から相続について専門部署を設置して、相続税申告の業務を特化してまいりました。おかげさまで今では1200件を超える相続税申告業務の実績を上げております。(2006年3月現在)ところが、5年ほど前から、相続税申告の必要がない方でも、相続の名義変更のやり方がわからないと言うご相談が非常に増えてまいりました。
実際、相続では相続税の申告だけではなく、様々な手続をしなければなりません。例えば、不動産や預貯金、有価証券の名義変更、遺産分割協議書の作成、相続人の確定等です。
しかもこれらのことは、相続税の申告有無にかかわらず誰もが行わなければならない手続なのです。正直お客様は何をどうしたらよいのか分からず、不安とストレスだけが重くのしかかります。
そんなお客様のお役に何とか立てないものかと、2001年から相続税申告以外のお客様の相続手続の仕事をスタートいたしました。
全国にはこのように相続税の申告は無いけれど相続手続について困っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。私共にはこのようなお客様からのお問い合わせやご相談が、地域を問わず多く寄せられます。この方々のお役に立ちたいと思いました
しかし、私共でお手伝いさせていただくには地域的な限界もあります。多くの相続手続のお手伝いの中から得た私共の実践ノウハウを何とか役立てられないか。そこで、全国の会計事務所の先生方とネットワークを組み、先生方に株式会社レガシィ・税理士法人 レガシィのノウハウを活用いただき一緒に相続の手続で困っているお客様のお役に立つことを目的としたのが、この『レガシィマネジメントグループ 相続税理士ネットワーク®』です。
全国の相続名義変更手続専門の会計事務所ネットワーク
相続が発生すると誰もが必ず行わなくてはいけない手続それが、相続した財産の名義変更等の諸手続です。
土地、建物、預貯金、有価証券やその他の財産、これら全てにおいて手続を行う必要があります。しかも、相続財産と相続人を確定し、遺産分割協議書の作成をする必要があります。
※遺産分割協議書の作成については行政書士としての登録が必要となります
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顧問先のお客様からこんな相談をされたら先生はどうされますか?
知り合いの司法書士さんや信託銀行を紹介してあげるのも一つかもしれません。しかし相談したお客様の心境からすれば、これもまたストレスになるのをご存知でしょうか?まず知り合いの司法書士を紹介した場合について考えてみましょう。手続対応はしてくれても、結局お願いするのに必要な様々な書類はお客様が役所へ取りに行ったり、調べたりする必要があり面倒なことになります。それ以上に、これまで面識のない司法書士さんと個人的な財産に係わる書類について一からやり取りすることには、大変な不安やわずらわしさが伴うものです。
次に信託銀行の紹介はどうでしょうか。信託銀行に遺産整理業務を頼んだ場合、その後さまざまな金融商品や土地などの商品をすすめられます。これを不快に思われるお客様は多いのです。なかには信託銀行から相続税の申告書を頼まれている先生もいるのではないでしょうか。当社も4、5年前まで信託銀行から依頼されて、「葬儀後の手続き」の一部を行なっていたことがありました。ですが「葬儀後の手続き」のなかで、信託銀行にしかできないものは一つもありません。反対に、先生方が葬儀後の手続きをお手伝いされないと、お客様は信託銀行に遺産整理業務を依頼することになります。するとお客様は信託銀行から他の金融商品の営業攻勢を受け、ストレスを受けることになります。
残念ながらこの選択をされた場合、お客様の心境を見落としてしまいます。
お客様は「先生に一括してお願いできないのかしら?」もっといえば「顔の見えていて信頼できる顧問の先生に手続きの一切を任せたい」と思っているはずです。
このことに応えることが我々会計事務所の役目であり、使命ではないでしょうか。